3日間にわたりまして伊藤詩織さんがラジオで語られたことばをみてきました。
●2017年12月12日 大竹まことゴールデンラジオ!
(「大竹メインディッシュ」)
(参考。当ブログ)
・2017年12月24日
・2017年12月25日
・2017年12月26日
詩織さんの以下の発言につきましては、考えさせられるものがありました。
(2017年12月12日 文化放送「大竹メインディッシュ」より、引用。)
(※音声の文字化は、筆者。)
●伊藤詩織さん
やはりまだ日本の法律では、合意のはなしにもなっていない。 これは、被害者が暴行、脅迫をされっていうことを証明しなくてはいけなくて。 ただ、そういった被害をうけたかたは、スウェーデンのある調査によると、7割はフリーズ状態になる、って言われているんですね。 |
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「暴行、脅迫」
ネット等でも、「暴行・脅迫要件」を憂いているかたはすくなからず存在します。
(仁藤夢乃さんのツイートより、引用。)
●仁藤夢乃さん
<2017年6月16日>
万引きの被害者が「万引きされやすい商品陳列をしていなかったか」「万引きされてもいいという気持ちが少しでもあったのではないか」「万引きされないため抵抗したか」などと問われることはないのに、
強姦罪の成立には被害者の抵抗を著しく困難にする「暴行または脅迫」の立証が必要なまま。— 仁藤夢乃 Yumeno Nito (@colabo_yumeno) 2017年6月16日
(小川たまかさんのツイートより、引用。)
●小川たまかさん
<2017年11月22日>
前回のシンポジウムの資料を見返してみたが、フランスでの強姦の定義は「暴行、強制、脅迫または不意打ちをもって実行されるすべてのもの」で、「強制」は心理的強制も含むのだそう。
かたや日本は「暴行か脅迫」がなくては強姦と認められず、ハードルが非常に高い。— 小川たまか??まとめないでね (@ogawatam) 2017年11月22日
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(再掲。仁藤夢乃さん)
「強姦罪の成立には被害者の抵抗を著しく困難にする『暴行または脅迫』の立証が必要なまま」
(再掲。小川たまかさん)
「かたや日本は『暴行か脅迫』がなくては強姦と認められず、ハードルが非常に高い」
6月の通常国会で、「暴行・脅迫要件」に関する質疑、応答がありました。
参照します。
(2017年年6月7日 法務委員会「会議録」より、引用。)
●宮崎政久(自民党)
次に、強姦罪の暴行、脅迫要件について伺いたいと思います。
まず、強姦罪の成立に必要な暴行、脅迫の程度であります。
これは判例で確立されておりまして、強盗罪のように相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要せず、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されてきたところでありますけれども、今回の改正後の強制性交等罪についてもこの点については変更がないのか、刑事局長にお尋ねをします。
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●林真琴 法務省 刑事局長
強制性交等罪における「暴行又は脅迫を用いて」との文言は、改正前の強姦罪における「暴行又は脅迫を用いて」との文言と同じ意味であると考えて用いております。
(参考。刑法)
□第177条
<強姦罪>
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 |
<強制性交等罪>
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。 |
□第12条
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
●林真琴 法務省 刑事局長
したがいまして、これまでの強姦罪等における解釈の変更を意図するものではございませんで、暴行、脅迫の程度は、委員御指摘のとおり、相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されるところでございます。
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(確認)
暴行、脅迫の程度は?
□強盗罪の場合は、相手方の反抗を抑圧する程度のものが必要。
□強姦罪は、相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のもので足りる。
●宮崎政久(自民党)
それでは、現在の実務において、今御説明のあった強姦罪の成立に必要な暴行、脅迫について具体的にどういった事情を考慮して事実認定をしていくのか、刑事局長に御説明いただきたいと思います。
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●林真琴 法務省 刑事局長
暴行、脅迫が相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであるかどうか、これにつきましては、判例等によりまして、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間等諸般の事情を考慮して、社会通念に従って客観的に判断されなければならないものと解されているところでございます。
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●宮崎政久(自民党)
今概要を御説明いただいたわけでありますが、要はさまざまな事情をあわせ考慮するということですが、被害者の方々のお話を伺っていると、処罰すべきものが処罰できていない、激しい抵抗をしなければ暴行、脅迫が認定されないじゃないか、こういったことから、この暴行、脅迫要件については撤廃をしてほしい、緩和をしてほしいという意見がたくさん寄せられています。
実は、きょうもこの法務委員会の席に、これまで多大にこの改正に向けて活動されていただいた皆さん、いろいろな団体があるんですけれども、学者の先生、それぞれの団体の皆さんが来ておられます。
わけても「刑法性犯罪を変えよう!プロジェクト」というのを進めておられた4団体の皆さんは、出版物も出したりとかいろいろなことをして御尽力されてこられました。
きょう、委員会も傍聴していただいております。
皆さんの取り組みに心から敬意を表したい、そして感謝を申し上げたいと思います。
実は、この暴行、脅迫要件、私も弁護士として20年仕事をしている中でさまざま事件に出会ったときに、加害者側から、合意があったと思った、こういう弁解とも関連する場合が非常に多いんです。
例えば、具体的なケースでいいますと、被害者が行きずりの被害に遭ったような場合、加害者が被害者に暴力を振るったり刃物を突きつける、こういうようなことがあれば暴行、脅迫というのは認められやすいわけでありますけれども、では、そこまでいかなかったケースはどうなるのか。
人けのない夜道でいきなり声をかけられて腕をつかまれる、普通の女性であれば、驚いて、恐怖で固まってもう声も出ない状況になります。
よほど訓練を受けているとか、日ごろから、何かあったときにはきちっと対処しようというイメージトレーニングを重ねているような人でない限りは、逃げたり抵抗したりすることはできないわけです。
まさに反抗を著しく困難にされた状態と言えるわけでありまして、被害者の方のこの状況は、例えばフリーズとか解離、こういったように言われる、言ってみれば正常な反応であります。
しかしながら、これが事件化されていって、例えば事情を聞く段階になったりすると、何で大声を出さなかったのかとか、通りかかった人がいたのに何で助けを求めなかったのかというふうに聞かれることも多くて、それをもって合意があったと言い張る加害者の側もおるわけであります。
しかし、通りがかりの人に声をかけるといってみても、その人が助けてくれる保証はありませんし、面倒なことに巻き込まれたくないという人もいるでしょう。
また、助けを求めたけれどもその人に聞こえなかったという場合には、加害者が今度は激高して、もしかしたら殺されるんじゃないか、こういう恐怖心を被害に遭われている方が抱くのはある意味当然であります。
相手は行きずりで強姦をしてくるような人間なのであります。
さらに、事案によっては、被害に遭われている方が服を脱がされているという場合もあるでしょうから、恥ずかしくて声をかけられない場合もあるでしょう。
それをもって、自分から声をかけなかった、助けを求めなかった、だから加害者が合意と思っても仕方がない、こういうようなことになっているのではないか、そんな声も上がっています。
法務当局の考えを刑事局長に聞きたいと思います。
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●林真琴 法務省 刑事局長
暴行、脅迫の認定が厳し過ぎる、あるいは激しく抵抗しなければ暴行、脅迫があると認定されないといった声、そういった批判の声があることは十分に承知しております。
その上で、暴行、脅迫の程度につきましては、先ほども申し上げましたが、諸般の事情を考慮して、社会通念に従って客観的に判断されるべきものであると解されるところでございまして、これは、具体的な状況によりますれば、
単にそれのみを取り上げて観察すれば反抗を著しく困難ならしめる程度には達していないようなものでありましても、例えば行為の時間、場所等諸般の事情によっては反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫が認められ得る、こういうふうにされているところでございます。 |
したがいまして、真に強姦罪等により処罰されるべき事案について、暴行、脅迫要件のみが障害となって処罰されていないという状況にはないのではないかと認識しているところでございます。
例えば、被害者が、加害者との人間関係や恐怖感から抵抗できない場合において抵抗していなかった、このことのみをもって暴行、脅迫が認められないというものではなく、こういった場合につきましても、先ほどのような客観的な事情、状況を考慮してその暴行、脅迫というものが認定され得ると考えております。 |
反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫の立証が足りないとして無罪となった事案の中においても、暴行、脅迫の要件のみが認められないということを理由としているものではなくて、そのような場合には、被害者の供述の信用性がその事案において認められなかったものでありますとか、被害者が性交に同意していた可能性が否定できないことを理由として無罪とされているものもあると考えております。
なお、暴行、脅迫の認定に当たりまして、犯罪被害に直面した被害者が反射行動により抵抗できなくなるような場合があるということ、そういった心理状態を適切に考慮する必要があるということはまことにそのとおりでございまして、それは重要な指摘であろうかと考えております。
法務・検察におきましても捜査、公判に携わる検察官に対して経験年に応じた各種の研修をしておるわけでございますけれども、そういった中におきましても、こういった被害者の心理状態といったものについての理解について、今後も引き続きその研修の充実というものを図ってまいりたいと考えております。
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●宮崎政久(自民党)
今、刑事局長が答弁された点、それでも多くの方々から、必死に抵抗しなかったら暴行、脅迫要件が認められないんだという厳しい御指摘があることは事実なんです。
どうかこれは重く受けとめていただいて、さまざま研修等の言葉も今ありましたけれども、受け手がどう受けとめるか、事件に遭われて被害を申し出ている人がどう受けとめるかということも重要な観点でありますので、ぜひこの辺の周知はしっかり図っていただきたいと思います。
同様の趣旨で、最高裁判所にもお尋ねをいたします。
裁判所においても、性犯罪に直面した被害者の心理であるとか、フリーズであるとか解離といった反応が生じることなど、事情を十分に考慮した上で暴行、脅迫要件の認定をしていくことが絶対に必要であると考えておりますが、最高裁のこの点についての見解を伺います。
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●平木正洋 最高裁判所 事務総局刑事局長
どのような場合に強姦罪の暴行、脅迫を認定するかは、個別の事件におきまして各裁判体が判断すべき事項ではございますが、一般論として申し上げますと、昭和33年6月6日の最高裁判決は、
当裁判所判例は、刑法177条にいわゆる暴行脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以つて足りると判示している。
しかし、その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。 |
と判示しておりまして、各裁判体は、このような判例の趣旨も踏まえながら暴行、脅迫の存否を適切に判断しているものと承知しておるところでございます。
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●宮崎政久(自民党)
最終的に裁きを下す裁判所においても、今回の法改正の、冒頭刑事局長が説明してくれた経緯、そして今回のこの国会審議の中で出ている、被害に遭われた方、またこれを支援している方、さまざまな方々からこの暴行、脅迫要件については意見が出ていることが研修等で十分に伝わるように配慮していただきたい、そして適正な裁判が進められるようにお願いをするものであります。
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(再掲。林真琴 法務省 刑事局長)
単にそれのみを取り上げて観察すれば反抗を著しく困難ならしめる程度には達していないようなものでありましても、例えば行為の時間、場所等諸般の事情によっては反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫が認められ得る、こういうふうにされているところでございます。 |
出演強要被害についてはどうなのでしょうか。
政府は、強姦罪を適用する、と明言しています。
(2017年5月19日 第3回関係府省対策会議「今後の対策」より、引用。)
●警察庁
2 取締り等の強化 (4) 各種法令を適用した厳正かつ積極的な取締り等の推進 ① 警察において、関係機関等とも連携し、関係機関等から警察に提供のあった情報も踏まえ、アダルトビデオ出演強要問題については、強姦罪、強要罪、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)等の、「JKビジネス」問題については、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)等の各種法令を適用した厳正な取締りを推進する。 |
(2017年5月24日 警察庁「アダルトビデオ出演強要問題に係る対策の推進について」より、引用。)
●警察庁から全国の警察への通達
各種法令の適用を視野に入れた取締りの推進
アダルトビデオの契約、出演等に係る相談、被害申告、情報提供等を受理した際は、強姦罪等の性犯罪、強要罪、傷害罪、暴行罪、脅迫罪等の違法行為が介在する際の取締りはもとより、職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条第2号(有害業務就業目的の職業紹介等)、労働者派遣業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第58条(有害業務就業目的の労働者派遣)、労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条(強制労働の禁止)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号(児童に淫行をさせる行為)その他関係法令の適用を視野に入れた取締りを推進すること。 |
(2017年5月20日 テレ朝NEWS「AV出演強要問題 全国警察本部に専門官を設置」より、引用。改行を施しています。)
政府は(5月)19日、関係省庁の対策会議を開き、違法なスカウトの摘発を推進する専門官を、今月中にも全国の警察に設置することを決定しました。 警察庁は 「場合によっては業者のスタッフを、強姦罪や強要罪で摘発する」 としています。 |
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□青木亮
□大西敬
□高畠典子
□坂田恵理子
□坂上孝志
□A-TEAM 飯田正和
□メーカー関係者
□T総研のY
□その他
こいつらは香西咲さんに対してどのようなことをしたのでしょうか。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年12月28日>
もう一度言います。 元アットハニーズA氏に洗脳されて無ければ私はAVに出ていません。 8ヶ月間洗脳され占い師まで登場し、イメージビデオとあやふやなまま富士山の麓のスタジオに連れていかれました。 勿論後悔しています。 最近ファンの方々に恵まれた事が唯一の救いです。 |
(2016年9月18日 AbemaTIMES「【AV出演強要問題】元カリスマ女優・川奈まり子氏が業界健全化のために奮闘」より、引用。改行を施しています。)
香西は、当初はモデルとしてスカウトされたはずだったのに蓋を開けたらAV出演ということになっていた。 (略)、AV撮影のために富士山の麓に連れていかれて、3時間泣いたこともあるという。 その時、自分をスタッフ全員が待っている状況にあった。 ●香西咲さん |
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年7月25日>
富士山の樹海近くのスタジオに連れていかれてどうやって逃げろと? 周り何も無いですし。 怖い人20人近くいて声も出ないですよ。 男性にはこの怖さは分かりません。 |
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(再掲。林真琴 法務省 刑事局長)
単にそれのみを取り上げて観察すれば反抗を著しく困難ならしめる程度には達していないようなものでありましても、例えば行為の時間、場所等諸般の事情によっては反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫が認められ得る、こういうふうにされているところでございます。 |
例えば、被害者が、加害者との人間関係や恐怖感から抵抗できない場合において抵抗していなかった、このことのみをもって暴行、脅迫が認められないというものではなく、こういった場合につきましても、先ほどのような客観的な事情、状況を考慮してその暴行、脅迫というものが認定され得ると考えております。 |
□青木亮
□大西敬
□高畠典子
□坂田恵理子
□坂上孝志
□A-TEAM 飯田正和
□メーカー関係者
□T総研のY
□その他
こいつらのおこなった犯罪に対しては、当然、強姦罪が適用されることでしょう。
●刑法 第177条
(強姦罪)
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役(20年以下の懲役)に処する。 |
犯罪者たちの逮捕はいつになるのでしょうか。
その日が待ち遠しいです。
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「実際に撮影するまでに、女性の自己決定権を守り、何度も引き返す機会を設ける」。契約書を交わす前に、AVについて説明を受けること▽販売から5年で作品の販売・編集をストップできること--などを盛り込んだ新ルールの運用が始まります。https://t.co/8lK0ummOrP
— 毎日新聞 (@mainichi) 2017年12月27日
来年から商品の削除がはじまります。
本日、毎日新聞が、ネットでくわしく報じています。
(2017年12月27日 毎日新聞「AV問題 女優ら出演の新ルール開始へ 作品削除可能に」より、引用。改行を施しています。)
<一部分を引用>
●毎日新聞
新ルール適用前の作品については、4月からは本人が申し出れば削除できるようになる。
「結婚するから」「社会生活に支障が出るから」などの理由があれば、削除の申請ができるようになる。
女優本人が同機構に申し出て、同機構が本人確認をし、確認が取れればメーカーに通知する。
複数の女優が出演する作品についても、一人が削除要請をすれば、作品は消えることになる。
新ルール適用後の作品で5年以内のものも同じ手続きになる。
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特段、関心をひくようなニースではありません。
すでに業界が発表していることなので。
(再掲)
「4月からは本人が申し出れば削除できるようになる」
なぜか開始時期が延びています。
来年の1月から削除の申請をうけつけるということであったのですが。
呆れます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
■香西咲さんのツイッター
(香西咲さんの重要ツイート ~2016年7月18日)
私だって綺麗にリセット出来るならAVデビュー前の私に戻りたい。
だけど変えられない現状踏まえて立て直したのが今の形。(後略。)
(明日のブログへつづく)
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