一昨日から、出演強要にかかわる次年度の予算概算要求についてふれています。
(参考)
□「女性活躍加速のための重点方針2017」に基づく平成30年度予算概算要求等について(総括表)
「総括表」の内容をより詳細にしたのが、「各府省庁提出資料全体版」です。
(参考)
□「女性活躍加速のための重点方針2017」に基づく平成30年度予算概算要求等について(各府省庁提出資料全体版)
・12.通し番号111~120
・13.通し番号121~130
・14.通し番号131~140
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本日は、厚生労働省の施策についてみてみます。
厚生労働省
(「13.通し番号121~130」より引用。419~420ページ。)
「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所
<大項目> <中項目> <小項目> <細項目>
<該当施策名(事業名)> <該当施策の背景・目的>
<該当施策の政策手段の分類> <該当施策概要>
<「第4次男女共同参画基本計画」での関係分野> |
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上述の「該当施策の背景・目的」のところに、こう書かれています。
「『今後の対策』において、業界関係者に対する法令等の周知を実施することとしている」
と。
「今後の対策」は、5月19日の第3回関係府省対策会議で策定されました。
「業界関係者に対する法令等の周知」については、以下の決定がなされています。
(2017年5月19日 第3回関係府省対策会議「今後の対策」より、引用。)
●5月19日
(3) 業界関係者に対する法令等の周知 ①アダルトビデオ出演強要問題について、出演者が労働者に該当する場合には、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働者派遣法、労働基準法等の対象となり、例えば、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をすることが罰則をもって禁じられていること(労働者派遣法第58条)等について、業界関係者に対して、周知を行う。 (厚生労働省)〔平成 29 年度〕 |
(再掲)
「業界関係者に対して、周知を行う」
3月の会議でも、同旨の言及がありました。
(3月21日 第1回関係府省対策会議「議事録」より、引用。改行を施しています。)
●内閣府 大臣官房審議官(3月21日)
そしてもう一点、最後に、アダルトビデオの出演者がプロダクション等の実質的な労働者に当たる場合には、出演者の派遣等が労働者派遣法、職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」として違法であることを通達に明示して、業者への周知をすることといったことでございます。
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●厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長(3月21日)
厚生労働省でございます。
お手元に資料4として、1枚、私どものファクトの資料を配らせていただいておりますので、適宜御参照いただければと思います。
資料3で先ほどお示しがありましたように、政府全体の課題の中で、私ども厚生労働省といたしましても、関係省庁の方々と連携をとりながら進めさせていただこうと思っておりますが、当面は特に3点を念頭に取組むこととし、その具体的な内容を検討していきたいと思っております。
(参考。資料3の業者への周知に関する部分。)
<4ページ>
○アダルトビデオの出演者がプロダクション等の実質的な労働者に当たる場合、出演者の派遣等が労働者派遣法及び職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」として違法であることを通達に明示し、業者への周知(厚生労働省)
●厚生労働省雇用均等・児童家庭局長(3月21日)
(中略。)
3点目につきましては、与党からもありましたように、労働関係法令につきまして、法令への理解が深まって、違法ビジネス被害の未然防止が図られるように、警察当局などの関係省庁とも連携させていただきながら効果的な周知広報あるいは対応について検討してまいりたいと思っております。
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簡単に整理します。
<厚生労働省による業者への周知>
●3月21日(第1回関係府省対策会議)
「効果的な周知広報あるいは対応について検討してまいりたい」
↓
●5月19日(第3回関係府省対策会議)
「業界関係者に対して、周知を行う」(決定)
↓
●9月14日(第10回重点方針専門調査会)
「周知を行うことを予定しており、周知する内容等について検討中」
もしも民主党政権でしたら、5月19日の段階で、すぐに、周知をおこなったはずです。
形式的で実意のこもらない文面のものを。
民主党は結果をもとめません。
おこなった、という、事実が重要なのです。
もっとも、民主党の場合は、はなから(最初から)、出演強要対策などおこなわないでしょう。
業界の味方なのですから。
(再掲)
●9月14日 第10回重点方針専門調査会
平成30年度予算概算要求
アダルトビデオ出演強要問題について、出演者が労働者に該当する場合には、職業安定法、労働者派遣法、労働基準法等の対象となり、例えば、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をすることが罰則をもって禁じられていること(労働者派遣法第58 条)等について、業界関係者に対して、周知を行うことを予定しており、周知する内容等について検討中。 |
「周知する内容等について検討中」
自公政権は本気です。
スカウトとプロダクションを壊滅しようとしています。
(ブルーノ飯さんのツイートより、引用。)
●ブルーノ飯さん
<2017年9月24日>
AV出演者の個人事業主化への動きは労基法の有害業務認定による摘発を逃れる為と撮影同意書等の公序良俗違反を逃れる為の二点です
つまり、業界側が出演者が個人事業主の方が都合が良い
もっとも、実質的な雇用関係にあると認定される可能性は大きいですが#AV強要 #性搾取— ブルーノ飯 (@g_g_g_hh) September 24, 2017
AV出演者の個人事業主化への動きは労基法の有害業務認定による摘発を逃れる為と撮影同意書等の公序良俗違反を逃れる為の二点です
つまり、業界側が出演者が個人事業主の方が都合が良い
もっとも、実質的な雇用関係にあると認定される可能性は大きいですが
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(やまもと寅次郎さんのツイートより、引用。)
●やまもと寅次郎さん
<2017年9月24日>
鋭いですなぁ。ズバリ!盲点突いてますよ。法律は派遣法ですけど、これ(違反)をかわすための個人事業主化、しかし、今のままだと形だけのものになる可能性大です。個人事業主になったら困るのは実はメーカーです。ギャラの支払いも含め、常に女優と対峙しなくてはならない。今のAVプロみたいにね。 https://t.co/stDG8MFoFm
— やまもと寅次郎 (@torachan55) September 24, 2017
鋭いですなぁ。
ズバリ!盲点突いてますよ。
法律は派遣法ですけど、これ(違反)をかわすための個人事業主化、しかし、今のままだと形だけのものになる可能性大です。
個人事業主になったら困るのは実はメーカーです。
ギャラの支払いも含め、常に女優と対峙しなくてはならない。
今のAVプロみたいにね。
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●やまもと寅次郎さん
<2017年9月24日>
それに、今のプロダクションという存在、システムをそのままにして女優の個人事業主化は難しいと思いますね。面倒なことはプロダクションに押し付けたいのがメーカーの本音、今までと同じような流れ、仕組みが温存されるかもしれない。当局が個人事業主と見るか、雇用関係にあると見るかですね。 https://t.co/uipmuWL6No
— やまもと寅次郎 (@torachan55) September 24, 2017
それに、今のプロダクションという存在、システムをそのままにして女優の個人事業主化は難しいと思いますね。
面倒なことはプロダクションに押し付けたいのがメーカーの本音、今までと同じような流れ、仕組みが温存されるかもしれない。
当局が個人事業主と見るか、雇用関係にあると見るかですね。 |
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現在、AV業界改革推進有識者委員会が、奸計(悪だくみ)をくわだてているようです。
(再掲。厚生労働省)
周知する内容等について検討中。 |
厚生労働省は、いま、業界による糊塗(ごまかしの処置)をまっているのであろうと考えます。
(再掲。やまもと寅次郎さん)
当局が個人事業主と見るか、雇用関係にあると見るかですね。 |
2,460万円の違約金訴訟で、東京地方裁判所がつぎのようにのべています。
(2015年9月9日「判決文」より、引用。)
<一部分を引用>
●判決文
第1次契約及び第2次契約の内容は、被告が出演するものについて原告の決定に従わなければならず、出演しなかった場合に損害賠償義務を負うとされているのに対し、被告の得られる報酬の額や支払方法について具体的な基準は定められていない。
実際にも、被告がどんなグラビア撮影やアダルトビデオ撮影に従事するかについては、被告の意思にかかわらず、原告が決定していた。 また、原告が芸能プロダクションの運営等を目的とする会社であり、被告以外にもアダルトビデオに出演する女優を多数マネジメントしてきたと考えられる(略)。 これらの実情に照らすと、第1次契約及び第2次契約はいずれも、被告が原告に対してマネジメントを依頼するという被告中心の契約ではなく、原告が所属タレントないし所属AV女優として被告を抱え、原告の指示の下に原告が決めたアダルトビデオ等に出演させることを内容とする雇用類似の契約であったと評価することができる。 |
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(参考。労働者派遣法)
●第58条
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
(再掲。やまもと寅次郎さん)
「これ(違反)をかわすための個人事業主化、しかし、今のままだと形だけのものになる可能性大です」
(再掲。厚生労働省)
周知する内容等について検討中。 |
スカウトとプロダクションの淘汰(死滅)を切望します。
(2016年7月14日発売「週刊文春」2016年7月21日号より、引用。改行を施しています。)
●香西咲さん
事務所の言いつけ通りに仕事をこなす日々。 夢のためにと笑顔をつくって自分を奮い立たせたが、気がつけばアルコールと睡眠薬が必需品になっていた。 |
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年10月28日>
隅に追いやっていたトラウマを掘り起こすのはとてつもない労力が要りますね。 精神的にも、ついこの間までは普通の精神を保てたのに、思い出した瞬間動悸や頭痛吐き気… この突然の変化は経験者にしか分からない。 (後略。) |
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□青木亮
□大西敬
□高畠典子
□坂田恵理子
□坂上孝志
□A-TEAM 飯田正和
□メーカー関係者
□T総研のY
□その他
極悪人については、労働者派遣法違反だけでおさまることはありません。
強姦罪の適用が控えています。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
■香西咲さんのツイッター
(香西咲さんの重要ツイート ~2016年7月18日)
私だって綺麗にリセット出来るならAVデビュー前の私に戻りたい。
だけど変えられない現状踏まえて立て直したのが今の形。(後略。)
(明日のブログへつづく)
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