先月の31日のことです。
出演強要に関する第2回関係府省局長級会議が開催されました。
●3月31日 第2回関係府省局長級会議
議題は、つぎのとおりです。
・「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題、「JKビジネス」問題等に関する緊急対策案について」
直近の会議で、加藤大臣が、緊急対策の内容を口にしました。
●3月24日 時事通信
(2017年3月24日 時事通信「AV強要、ネットで相談先周知=政府」より、引用。改行を施しています。)
政府は(3月)24日、男女共同参画会議を首相官邸で開き、若い女性らがアダルトビデオ(AV)出演を強要される被害が相次いでいる問題への対応を協議した。
この中で加藤勝信男女共同参画担当相は
「被害者が迷うことがないよう相談窓口を周知したい」
として、インターネット上に相談窓口などを紹介するホームページを新設する方針を表明した。
月内にまとめる緊急対策に盛り込む方針だ。
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ぼくは、新設するホームページなどの件が話題になると思っていました。
当日、衝撃的な記事が配信されました。
●3月31日 共同通信
(2017年3月31日 共同通信「AV出演強要に強姦罪適用 取り締まりへ緊急対策」より、引用。改行を施しています。)
政府は(3月)31日、女性のアダルトビデオ(AV)への出演強要被害を巡り、スカウト行為を厳正に取り締まるとする緊急対策を決定した。
AV強要には強姦罪を適用。
(略。)
関係省庁の対策会議で、加藤勝信男女共同参画担当相は
「取り組みを着実に実行し、結果を出すことが重要だ(略。)」
と強調した。
(後略。)
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政府は、出演強要に対して、強姦罪を適用する意向のようです。
別の報道もみてみます。
●3月31日 時事通信
(2017年3月31日 時事通信「AV強要で緊急対策=4月に集中取り締まり-政府」より、引用。改行を施しています。)
<一部分を引用>
刑法の強姦(ごうかん)罪や労働者派遣法など関係法令を厳格に適用して取り締まりを強化するとともに、街頭での勧誘行為に対する指導・警告も徹底する。
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●3月31日 日本経済新聞
(2017年3月31日 日本経済新聞「AV強要で緊急対策 4月『被害防止月間』に」より、引用。)
<一部分を引用>
出演の強要には刑法の強姦罪を厳格に適用し、街頭での勧誘行為に対する取り締まりも強化する。
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●3月31日 弁護士ドットコム
(2017年3月31日 弁護士ドットコム)「明日からAV出演強要『被害防止月間』、政府が緊急対策決定…スカウト取り締まり強化」より、引用。改行を施しています。)
<一部分を引用>
警察と法務省は、関係機関と連携しながら、警察に提供された情報などを踏まえて、AV出演強要被害の問題について、刑法(強姦罪・強要罪)や労働者派遣法などを適用して、厳正な取り締りを推進していく。
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弁護士ドットコムの場合は、他社とくらべて若干、機微(おもむき)がことなります。
よりくわしいような気もします。
いずれにせよ、政府は、強姦罪の適用を視野にいれているようです。
内閣府のサイト
本日、内閣府のサイトをながめていました。
以下のリンクに目がとまりました。
・いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省対策会議
開いてみました。
第2回関係府省局長級会議
「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する緊急対策 (平成29年3月31日決定)」
第2回関係府省局長級会議に関する文書のようです。
概要と本文の2つがあります。
本文のほうをクリックしました。
いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する緊急対策
「平成29年3月31日」
「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する関係府省対策会議決定」
と、書かれています。
文面を一瞥しました。
詳細です。
強姦罪の箇所をさがしました。
ありました。
<1~2ページ。一部分を引用>
2 具体的な取組
(1)取締り等の強化
① 各種法令を適用した厳正な取締り等の推進
・ アダルトビデオ出演強要に至るきっかけについては、街中でのスカウトによる勧誘が目立つことから、主要な駅や繁華街等の路上等で行われるスカウト行為に対し、迷惑防止条例、軽犯罪法等の関係法令に基づき、指導・警告を行う。(警察庁)
・ 関係機関等とも連携し、関係機関等から警察に提供のあった情報も踏まえ、アダルトビデオ出演強要問題については、強姦罪、強要罪、労働者派遣法等の、「JKビジネス」問題については、労働基準法、児童福祉法等の各種法令を適用した厳正な取締りを推進する。(警察庁、法務省)
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弁護士ドットコムの記述が、一番ちかいのかもしれません。
もう一度、参照します。
(再掲。弁護士ドットコム)
「警察と法務省は、関係機関と連携しながら、警察に提供された情報などを踏まえて、AV出演強要被害の問題について、刑法(強姦罪・強要罪)や労働者派遣法などを適用して、厳正な取り締りを推進していく」
似ています。
おそらく、弁護士ドットコムの記者は、会議の資料をもとにして記事を書いたのでしょう。
日本経済新聞や共同通信などの記者はちがいます。
海千山千(世の中の裏も表も知り尽くしていているしたたかな人)です。
配布された文章以外のものも加味して、文面をつくりあげたのであろうと推測します。
(再掲。日本経済新聞)
「出演の強要には刑法の強姦罪を厳格に適用し、街頭での勧誘行為に対する取り締まりも強化する」
(再掲。共同通信)
「スカウト行為を厳正に取り締まるとする緊急対策を決定した。AV強要には強姦罪を適用」
両記事には、関係府省への忖度(そんたく。他人の心中をおしはかるとの意味)がふくまれているのではないでしょうか。
出演強要に関して、政府は、強要罪よりも、強姦罪の適用を考えていると考えます。
関係府省対策会議のメンバー
関係府省庁局長級会議の詳細な構成も公表されました。
ちなみに、関係府省局長級会議の正式名称は、関係府省対策会議、というそうです。
(2017年3月21日 関係府省申合せ「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する関係府省対策会議の設置について」より、引用。改行を施しています。)
<関係府省対策会議のメンバー>
議長
・ 内閣府特命担当大臣(男女共同参画)
議長代理
・ 内閣府男女共同参画局長
構成員
・内閣府大臣官房政府広報室長
・警察庁生活安全局長
・消費者庁次長
・総務省大臣官房総括審議官
・総務省総合通信基盤局長
・法務省大臣官房司法法制部長
・法務省刑事局長
・法務省人権擁護局長
・文部科学省生涯学習政策局長
・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
法務省からは、3人もはいっています。
気になるところです。
警察庁が通達
昨日、日本経済新聞と、サンスポが、以下の記事を配信しました。
●4月4日 サンスポ
(2017年4月4日 サンスポ「警察庁、AV出演強要&JKビジネスの取り締まりを強化」より引用。改行を施しています。)
女性のアダルトビデオ(AV)への出演強要被害や、少女らによる接客を売りにした「JKビジネス」を巡り、警察庁は4日までに、全国の警察に被害防止の広報活動や取り締まりの強化を求める通達を出した。
政府が4月を「AV出演強要・JKビジネス被害防止月間」と位置付けたことを受けた措置。
通達では、取り締まりの強化策として、AV出演強要につながるスカウト行為への指導・警告や摘発のほか、JKビジネスが横行している繁華街での一斉補導、被害児童の保護やカウンセリングなどを求めている。
また、教育委員会や学校、自治体と連携した街頭キャンペーンや入学時のオリエンテーションでの啓発活動なども求めている。
警察は、警察相談専用電話「#9110」や全国の警察本部、警察署の相談窓口で相談を受け付けている。
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4月は、被害防止月間となっています。
そのための通達なのでしょうか。
つぎは、日本経済新聞です。
●4月4日 日本経済新聞
(2017年4月4日 日本経済新聞「AV出演強要で緊急対策 警察庁、全国に通達」より引用。改行を施しています。)
警察庁は(4月)4日、アダルトビデオ(AV)への出演強要被害防止のため、4~5月に違法行為の取り締まり強化や啓発活動などの緊急対策を行うよう全国の警察に通達したことを明らかにした。
(略。)
通達では警察活動を通じた情報収集や繁華街でのスカウト行為に対する一斉指導なども求めた。
(略。)
通達は3月31日付。
(後略。)
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通達日は、3月31日のようです。
警察庁のサイトを確認しました。
まだアップはされていません。
第2回関係府省対策会議
(再掲。関係府省対策会議)
「関係機関等とも連携し、関係機関等から警察に提供のあった情報も踏まえ、アダルトビデオ出演強要問題については、強姦罪、強要罪、労働者派遣法等の、「JKビジネス」問題については、労働基準法、児童福祉法等の各種法令を適用した厳正な取締りを推進する。(警察庁、法務省)」
警察庁と法務省は、出演強要をおこなった業界人を集団強姦の罪で検挙しようとしているのかもしれません。
刑法を参照します。
(強姦)
第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(集団強姦等)
第178条の2
二人以上の者が現場において共同して第177条(強姦)又は前条第2項(準強姦)の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。
(親告罪)
第180条
第176条(強制わいせつ)から第178条(準強制わいせつ及び準強姦)までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(※つまり、第178条第2項【集団強姦】については、非親告罪、ということになります。)
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第176条(強制わいせつ)若しくは第178条第1項(準強制わいせつ)の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
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集団強姦ならば、被害者の告訴は不要です。
(2017年2月19日 日刊SPA! 「AV業界“ドロドロ相互不信”の内幕…手をつくして攻めてくる警察捜査、関係者に疑心暗鬼が蔓延」より、引用。)
□青木亮
□大西敬
□高畠典子
□坂田恵理子
□坂上孝志
□A-TEAM 飯田正和
□T総研のY
□メーカー関係者
警察の動向に注目があつまります。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
■香西咲さんのツイッター
(香西咲さんの重要ツイート ~2016年7月18日)
私だって綺麗にリセット出来るならAVデビュー前の私に戻りたい。
だけど変えられない現状踏まえて立て直したのが今の形。(後略。)
(明日のブログへつづく)
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