ひきつづき、先日公開された「刑法改正を審議する検討会」(性犯罪に関する刑事法検討会)の8回目の議事録をみていきます。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録準備中
・第10回(2020年12月25日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日開催予定)
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<審議状況>
□2020年8月27日 第5回 ※議事録
● 現行法の運用の実情と課題(総論的事項)について
● 暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について(※一巡目)
● 地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について(※一巡目)
● いわゆる性交同意年齢の在り方について(※一巡目)
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□2020年9月24日 第6回 ※議事録
● 強制性交等の罪の対象となる行為の範囲について(※一巡目)
● 法定刑の在り方について(※一巡目)
● 配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方について(※一巡目)
● 性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方について(※一巡目①)
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□2020年10月20日 第7回 ※議事録
● 性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方について(※一巡目②)
● 公訴時効の在り方について
● いわゆるレイプシールドの在り方について
● 司法面接的手法による聴取結果の証拠法上の取扱いの在り方について
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□2020年11月10日 第8回 ※議事録
● 暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について(※二巡目)
● 地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について(※二巡目①)
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□2020年12月8日 第9回 ※議事録(準備中)
● 地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について(※二巡目②)
● いわゆる性交同意年齢の在り方について(※二巡目)
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□2020年12月25日 第10回 ※議事録(準備中)
● 強制性交等の罪の対象となる行為の範囲について(※二巡目)
● 法定刑の在り方について(※二巡目)
● 配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方について(※二巡目)
● 性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方について(※二巡目)
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8回目の検討会は、
「暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について(※二巡目)」
の審議に大半を要しました。
当該議事録は長文ですので、こちらのほうで適当に区切りながら参照しています。
(参考。当ブログ)
<8回目の議事録について>
「暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について(※二巡目)」
・2021年1月14日(※1回目)
・2021年1月15日(※2回目)
本日は3回目です。
2020年11月10日 第8回性犯罪に関する刑事法検討会
暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について
(二巡目の論議【その3】)
(2020年11月10日 第8回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
「暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件について、判例上必要とされる『被害者の抗拒を著しく困難にさせる程度』を緩和した要件とすべきか」
<12ページ>
●2020年11月10日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
抗拒不能は狭過ぎるというのは、もちろんそうなのですけれども、
(参考。昭和33年6月6日の最高裁判決)
「その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲(しい)の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである」
小西委員が言われたように、性暴力の実態からこの要件を考えていただければと思います。
Springが実施したアンケートでも、挿入被害1,274件のうち、起訴されたのは9件です。
先ほどなかなか判例が表に出てこないというお話もありましたけれども、ほとんどの被害者が裁判にたどり着けていない。
その中で、自分の被害は被害でないという認識をして苦しんでいます。
先ほどのお話を伺っていて思ったのですけれども、やはり、こういう性暴力の実態が司法の現場で共有されていないので、同意についての認識が非常にばらばらなのではないかというふうに感じました。
法体系は違いますけれども、イギリスの2003年の性犯罪法に関して横山潔先生が出されていた本の中で、同意について記載されていたところがあります。
第74条で、ある者が選択によって同意した場合において、当該選択を行う自由と能力を有していたときは、本章の適用上、この者は同意したものとするという記載があります。
不同意を、自由と能力が侵害された場合というふうに定めています。
この「自由」が問題となるのが、暴行・脅迫や地位・関係性の利用、家庭の構成員間における被害の場合であり、「能力」が問題となるのが、相手方の年齢や薬物や障害、その他疾患を利用した被害の場合という考え方です。
「自由」が暴行・脅迫、「能力」が抗拒不能・心神喪失に対応するものであると考えられるので、やはりこの「能力」が奪われている状態というのを、幅広く定義していただきたいと思っています。
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<12ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
例えば、条文に
「自由な能力を奪われた状態にして」
というような文言を規定するというのはいかがですか。
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<12~13ページ>
●2020年11月10日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
自由と能力を有していた場合には、同意したものとする、つまり、自由と能力は別で、どちらかを有していない場合は、同意ができる状態ではないというと理解しています。
ですから、先ほどの結婚の話のように、結婚をすると偽ってだましたというときも、その人が、成人で対等な関係であり、自由な選択ができる場合には、これは性暴力には当たらないのではないかというような理解ができる。
ただ、やはり、成人と13歳で差がある場合は、同意できる能力がないという考えができるのではないかと思います。
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<13ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
更に質問させていただくと、抗拒の著しく困難な類型の下に、刑の軽い別の類型を設けるという御趣旨ですか、それとも、類型を広げてそこに含ませ、法的には同じ処罰をすべきだということでしょうか。
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<13ページ>
●2020年11月10日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
もともとは、この抗拒不能は、暴行・脅迫ではない被害者の状況を表しているというふうにされているわけですよね。
(参考。刑法)
□177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(参考。刑法)
□178条
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条(強制わいせつ罪)の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条(177条)の例による。
そして、その抗拒不能によって、暴行・脅迫が用いられた場合以外の様々な性犯罪をきちんと拾えているという理解だったと思います。
しかし、なかなか拾えていないという現場からの意見や支援者の意見もあります。
例えば、薬物を用いた場合が認められにくいとか、障害の場合が認められにくいという場合があります。
しかし、そのような場合でも、被害の実態としては、抗拒不能と変わりないわけですから、その抗拒不能について、例えば、要件として、障害がある、酩酊であるというような形で、きちんと明文化するということで表に出すのですから、法定刑は同じでいいのではないかと思っています。
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<13ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
軽い類型を作るというのではなくて、重い類型に含ませてということでしょうか。
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<13ページ>
●2020年11月10日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
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<13ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
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<13~14ページ>
●2020年11月10日 宮田桂子 委員(弁護士)
この抗拒不能という概念に対して、いろいろ誤解もあるように思われてならないのです。
抗拒不能の概念は、被害者が抵抗できるわけがない状態に置かれたということです。
抗拒不能という言葉は、客観的にこのような状況があれば、あるいは、被害者の主観がこういうものであれば、抵抗することなく性的行為を受け入れるような状況であるという趣旨であり、規範的概念という難しい言い方をしますけれども、言ってみれば、その人がどう感じているか、どう思っているかということではなくて、普通、そのような立場に置かれた人であれば、どのような行動を取るのか、どう認識するのか、あるいは、普通こういう行動をしたときに、刑罰として非難を与えるべきなのかどうかという法律的な概念であって、生の事件における事実自体を示すのではないということです。
このような考え方を採っていけば、暴行・脅迫の177条には当たらないけれども、178条には当たるという形で、177条の起訴に対して、178条を予備的訴因として追加することも考えられますけれども、強気で177条だけで起訴して無罪というような事案も、あるようにも思います。
(参考。刑法)
□177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(参考。刑法)
□178条
1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条(強制わいせつ罪)の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条(177条)の例による。
現在、検察官が178条のこの抗拒不能の要件をうまく使い切れているのかどうかという問題があり、先ほど指摘しましたように、うまく使っている裁判例を共有化していく努力の方が、私は先ではないかと思います。
ただ、問題だと考えますのは、この抗拒不能についても下限が5年です。
過去において、178条では、相当緩和されたような事実についても抗拒不能に当たると認められていましたけれども、最近の解釈が、前回の改正の際の検討会のときよりも、少し低調に見えるのは、やはり、この下限5年という重い刑罰を科すことになり、抗拒不能の要件について、暴行・脅迫に比肩するほどの抵抗困難な状況を作り出しているかどうかというような判断の慎重さを招いていることもあるのではないかと思います。
なお、山本委員がイギリス法についての言及をしておられたのですけれども、不同意性交罪については、イギリスでは、その不同意の立証が非常に難しいということで、起訴されない、あるいは、無罪となってしまうというような事例もあるというふうに聞いております。
私はこの辺は専門ではないので、木村委員が御専門だと思うのですけれども、その辺について教えていただければ有り難いと思っています。
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<14~15ページ>
●2020年11月10日 橋爪隆 委員(東京大学教授)
私の方からは、「(2)」の
「① 「抗拒を著しく困難にさせる程度」を緩和することの要否・当否」
と
「② 法定刑のより軽い類型を創設することの要否・当否」
について意見を申し上げたいと思います。
まず、「①」(「抗拒を著しく困難にさせる程度」を緩和することの要否・当否)について、議論の前提から申し上げますが、仮に不同意性交それ自体を要件として処罰するのであれば、そもそも行為態様によって限定する必要がありませんので、行為態様に一定の程度を要するかという論点が生じません。
もっとも、この点につきましては、先ほど議論がありましたように、「不同意」という文言のみでは、同意の有無を明確に判断することが困難な場合があることから、処罰の実態を不同意性交に求めるとしても、処罰規定としては、不同意を合理的に推認するような行為態様や被害者の状態を要件とするほうが適切であると考えております。
そして、このように不同意を根拠付ける事情として、行為態様や被害者側の事情を規定する場合、その程度・内容として、現在の判例が要求していると解される程度、すなわち、「被害者の抗拒を著しく困難にさせる程度」を同様に要求すべきか、
(参考。昭和33年6月6日の最高裁判決)
「その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲(しい)の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである」
あるいは、これを緩和した要件を設けるべきかが問題となります。
この点につきまして、先ほど御指摘がございましたが、抗拒を著しく困難という表現が、かなり限定的な印象を与えることから、処罰範囲が不当に限定されるような懸念が生ずることは、そのとおりだと思います。
現行法における裁判実務においても、表現ぶりについては、是非御検討をお願いしたいと思いますし、また、法改正によって何らかの文言を導入する場合にもその点の配慮は不可欠だと考えております。
ただ、裁判実務においては、一般に、不同意の性交自体が処罰対象であるという認識の下、暴行・脅迫要件や心神喪失・抗拒不能要件の下において、被害者の自由な意思決定が阻害されており、不同意の性交であることが合理的に推認し得るか否かを問題にしているものと解されます。
すなわち、行為態様や被害者の状態から、同意の不存在を一義的に推認する必要があるからこそ、その程度としては、被害者の自由な意思決定を阻害するに足る程度か否かを問題にする必要があり、判例の立場も、このような理解を前提としたものと解されます。
そして、このように理解した場合には、やはり行為態様や被害者側の状態については、現在の判例実務と同様の観点から、被害者の自由な意思決定を阻害する程度のものといえるかを問題にする必要があると考えます。
これを大幅に緩和した場合、不同意の性交であることが明らかではないものまでが、処罰対象に取り込まれるおそれがあり、結論において問題が生ずるように思います。
このような前提から、さらに、「②」(法定刑のより軽い類型を創設することの要否・当否)についても意見を申し上げます。
これも繰り返しになりますけれども、現在の実務において、被害者の抗拒を著しく困難にさせる程度の暴行・脅迫という要件は、
(参考。昭和33年6月6日の最高裁判決)
「その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲(しい)の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである」
行為態様という外形的・客観的な判断基準から、被害者の不同意を合理的に推認するための要件と解されます。
したがって、この要件を満たしていない場合というのは、単に暴行・脅迫がないというだけではなくて、被害者が不同意であったか否かが必ずしも明確ではない場合、あるいは、被害者が困惑したり、悩みながらも最終的には性行為を受け入れた場合のように、同意・不同意のグレーゾーンに位置する事例が含まれてきます。
したがって、「②」(法定刑のより軽い類型を創設することの要否・当否)のように法定刑の軽い類型を設けるか否かについては、場合によってはグレーゾーンの事例についても処罰することの要否という観点から、検討する必要があると思われます。
また、更に申しますと、今申し上げたような事例についても、同意がないとして処罰をするのであるならば、同じ不同意でありながら、刑を軽くする根拠があるかについても、更に理論的な検討が必要と考えます。
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<15ページ>
●2020年11月10日 金杉美和 委員(弁護士)
この点に関しては、先ほど上谷委員からも指摘がありましたように、現状の177条が5年以上の有期懲役となっていて重過ぎる上に、
(参考。刑法)
□177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
177条に当たるか当たらないかで極端な違いがある、つまり、オンかオフかになってしまっているという問題意識があります。
(参考。上谷さくら委員)
「現状ですと、暴行・脅迫要件や心神喪失・抗拒不能要件に当たれば懲役5年以上、当たらなければ不起訴ということになっていて、極端過ぎるのですよね」
刑事弁護の観点からは、一たび性犯罪で有罪とされた場合に、本人が身体を拘束され、社会との接続が切られたり、断絶されてしまったりすることだけではなくて、加害者の家族に与える影響等についても、一家離散したりであったりとか、自宅を売却したりであったりとか、そういった影響が非常に大きいという現状を見ています。
今のように懲役5年以上しかないというのは、弁護人としては、非常に重過ぎるという問題意識を持っています。
確かに、中には、明確な暴行・脅迫がない、反抗が著しく困難な程度に至っていたかどうかの立証が難しいということで、被害者の支援の方から見ると、処罰されるべき者が逃れているという視点もあるのだと思います。
ただ、他方で、本来であれば、当罰性が高いのかどうか、暴行・脅迫が強度といえるのかが微妙なもの、すなわち、従前から例に挙がっているような、服を脱がせるであるとか、腕を押さえるであるとか、性交に通常伴うような暴行・脅迫であったとしても、その地位や被害者との関係性等を考慮して、抵抗を著しく困難にさせる程度の暴行であるとして177条の処罰の対象になっているという事例もあるように思います。
(参考。刑法)
□177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
そうであるならば、それより軽い類型を創設し、かつ、それは単に同意に反してというものではなくて、行為規範として、行為者に、それは禁止されている行為なのだということが、外形上明白になるような形での何らかの要件を規定することが必要ではないかと思います。
例えば、威力又は威迫を用いて、被害者の、「被害者の」と入れるかどうかは別として明確な意思に反して性交等を行った場合というような類型について、10年以下の懲役等の一段軽い刑を科すといったようなことが考えられるかなと思っています。
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<15~16ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
「①」(「抗拒を著しく困難にさせる程度」を緩和することの要否・当否)の論点については、これを緩和するというかどうかについて、それぞれのお立場がありそうですけれども、暴行・脅迫という文言、心神喪失・抗拒不能という文言に引きずられて、余りに厳しく運用されてしまっており、またばらつきも生じているのではないか、こういうような御意見もあり、いずれにしても、これをより良い文言に置き換えるべきではないかという御意見が多かったかと思われます。
また、「②」(法定刑のより軽い類型を創設することの要否・当否)については、軽い類型を設けるべきだという御意見と、いや、それには問題があるという御意見の両方があったと思われました。
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<16ページ>
●2020年11月10日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
先ほど、加害者の処罰が重過ぎるという御意見もありましたけれども、性暴力加害について理解して考えた方がよいと思っています。
性加害者は認知のゆがみを持っていて、自分で悩まず、人を悩ます。
その過程で性犯罪、加害行為を合目的に行っているわけですね。
自分自身の利益や欲求、依存心や支配欲を満たすために行っているので、彼らや彼女らの考えが変わらず、治療教育の効果が得られなければ、再犯を繰り返していくという特性があると思っています。
彼らや彼女らにとって大事なことは、二度と性被害者を出さないような人生を生きることです。
しかし、自分自身でそのことを行うのが非常に難しいという問題が一つと、被害者感情として、5年も十数年もトラウマに苦しみ、ついには自死に至るような、そういう被害を出す重い犯罪だということも踏まえた理解をしていただく必要があると思っています。
そして、その抗拒不能というのが、その文言上、やはり加害者が加害をしたと認識しづらい一つの理由になってしまっているのかなというふうに思います。
ですから、繰り返しになりますけれども、何が不同意の性交なのかというのを表に出すためにも、要件は明確化していただき、罪としては重くてよいと思っています。
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<16ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
軽い類型を作ることには御反対という御趣旨でしょうか。
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<16ページ>
●2020年11月10日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
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<16ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
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上述のとおり、山本潤委員は、
「性加害者は認知のゆがみを持っていて、自分で悩まず、人を悩ます。その過程で性犯罪、加害行為を合目的に行っているわけですね。自分自身の利益や欲求、依存心や支配欲を満たすために行っている」
と発言されました。
AV出演強要犯も同様です。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年11月29日>
#MeToo
#青木亮 から出された契約書にはアダルト内容の記載は一切ありませんでした。
私が自由に契約内容を変えて良いよとまで言われ信頼
2日後東京から車で富士山の麓まで連れていかれ #AV強要
後日AV契約書の存在を知らされ、サインする様に強要されました。
#アットハニーズAV強要
#性的搾取
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●香西咲さん
<2017年10月7日>
私が強要を受けた前事務所はもう解散した事務所ですし、契約書の現物ここに出しましょうか。
撮影直前に事務所と私の間で結んだ契約書。
ちなみにメーカーと事務所、私の三者間の契約書がある事は撮影後に知りました。
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●香西咲さん
<2016年10月15日>
メーカーと事務所が先に結んでいたらしく、私は撮影後にその契約書の存在を知らされました。
日付は撮影前に遡って記載されてました。
契約場所には行ってません。
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(再掲。上谷さくら委員。※昨日の当ブログ)
「現状ですと、暴行・脅迫要件や心神喪失・抗拒不能要件に当たれば懲役5年以上、当たらなければ不起訴ということになっていて、極端過ぎるのですよね」
上述のとおり、井田良座長は、
「暴行・脅迫という文言、心神喪失・抗拒不能という文言に引きずられて、余りに厳しく運用されてしまっており、またばらつきも生じているのではないか、こういうような御意見もあり、いずれにしても、これをより良い文言に置き換えるべきではないかという御意見が多かったかと思われます」
とのべました。
現在、AV出演強要犯は、野放しの状態になっています。
このような現状を容認することはできません。
(再掲。橋爪隆委員)
「不同意を合理的に推認するような行為態様や被害者の状態を要件とするほうが適切」
刑法の改正が待たれます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)



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